◎ 消費税−任意の中間申告制度の創設
 (平成25年度 税制改正)



中間申告義務のない者が任意に届出書を提出して中間申告・納付することができる



◆ 消費税 − 任意の中間申告制度の創設



● 個人事業者の場合は平成27年分から、
1年決算法人の場合は平成26年4月1日以後開始する課税期間から適用できる



任意の中間申告制度

改正前改正後
直前の課税期間
の確定消費税額
中間申告
回   数
直前の課税期間
の確定消費税額
中間申告
回   数
4800万円超年11回4800万円超年11回
400万円超年3回400万円超年3回
48万円超年1回48万円超年1回
48万円以下中間申告
義務なし
48万円以下任意の中間申告
(年1回)が可能

中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、
この制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます




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中間申告義務のない事業者であっても、消費税は納付税額が多額になる為、
任意の中間申告制度が創設されました。




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