◎ 消費税−任意の中間申告制度の創設
(平成25年度 税制改正)
中間申告義務のない者が任意に届出書を提出して中間申告・納付することができる
● 個人事業者の場合は平成27年分から、 1年決算法人の場合は平成26年4月1日以後開始する課税期間から適用できる |
任意の中間申告制度 |
改正前 | ⇒ | 改正後 |
直前の課税期間 の確定消費税額 | 中間申告 回 数 | 直前の課税期間 の確定消費税額 | 中間申告 回 数 |
4800万円超 | 年11回 | 4800万円超 | 年11回 |
400万円超 | 年3回 | 400万円超 | 年3回 |
48万円超 | 年1回 | 48万円超 | 年1回 |
48万円以下 | 中間申告 義務なし | 48万円以下 | 任意の中間申告 (年1回)が可能 |
中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、 この制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます |
≪予定納税(個人)に戻る≫ ≪予定納税(法人)に戻る≫ ≪事業に戻る≫ |
中間申告義務のない事業者であっても、消費税は納付税額が多額になる為、
任意の中間申告制度が創設されました。

mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/